国保の加⼊について
次の場合には、世帯主が14⽇以内に、住所地の区役所⼜は出張所で届出が必要です。
届出が必要なとき | 必要なもの | |
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勤務先などの健康保険を脱退したとき(「会社を退職した場合」を参照) | 勤務先などの健康保険資格喪失証明書 |
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広島市へ転⼊したとき | (転⼊前の市町村で交付されている⼈のみ)特定同⼀世帯所属者異動連絡票、旧被扶養者異動連絡票 | |
(65歳以上75歳未満の⼈で)後期⾼齢者医療制度の⼀定程度の障害認定の撤回申請をしたとき | 後期⾼齢者医療被保険者資格喪失証明書 | |
⽣活保護を受けなくなったとき | ⽣活保護廃⽌決定通知書 | |
⼦供が⽣まれたとき | 出⽣を証明できるもの(⺟⼦健康⼿帳など) |
会社を退職した場合
退職や勤務時間の変更等で、勤務先の健康保険の資格を喪失した場合は、次の3つのいずれかの⼿続きが必要です。
01退職前の健康保険などに継続加⼊(任意継続)
よくある質問
- Q加⼊⼿続きが遅れた場合、加⼊⽇はいつになりますか?
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A加⼊⽇には以下が該当いたします。
- 広島市に転⼊してきた⽇
- 勤務先などの健康保険を脱退した⽇(退職⽇の翌⽇)
- 後期⾼齢者医療制度の⼀定程度の障害認定の撤回⽇の翌⽇
- ⼦供が⽣まれた⽇
- ⽣活保護を受けなくなった⽇
- Q本⼈確認書類とはどのようなものですか?
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Aマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許書、旅券(パスポート)などの顔写真付きの身分証明書等です。
詳しくはこちらをご覧ください。 - Q加⼊⼿続きには、マイナンバーカードが必要ですか?
- A届出時にマイナンバーを記載していただきますので、加入される方全員のマイナンバーカードまたはマイナンバーの分かるもののご準備をお願いします。マイナンバーが分からない場合は、加入される方全員の5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)を記載いただければ、お手続きできます。
- Q病気もケガもしないのですが、国保に加⼊しなければならないのですか?
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A広島市内にお住まいの⼈は、次の≪国保に加⼊できない⼈≫を除き、すべて国保に加⼊しなければなりません。(3か⽉を超える在留資格・期間のある外国⼈も含みます。)
≪国保に加⼊できない⼈≫- 勤務先などの健康保険(⽇雇保険を含む。)・船員保険に加⼊している⼈とその扶養家族
- 国・県・市・学校などの共済組合に加⼊している⼈とその扶養家族
- 同業者の⼈達が集まって構成している国保組合に加⼊している⼈とその世帯に属する⼈
- 後期⾼齢者医療制度に加⼊している⼈
- ⽣活保護法の適⽤を受けている⼈
- 外国⼈で、在留資格が「特定活動」のうち、指定書の⽬的が医療を受ける活動⼜は、その⽅の⽇常⽣活の世話をする活動の⼈
- 外国⼈で、在留資格が「特定活動」のうち、指定書の⽬的が観光や保養の活動の⼈、⼜はその活動と同じ⽬的の配偶者
- ⽇本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の本国政府から適⽤証明書をもらっている⼈
※国保には、他の健康保険への加⼊が優先される原則があります。